2019年8月11日以降、HG全体で「未成年採用の禁止」を設定しております。※2022年4月より未成年は18歳に満たない年齢の方を指します。
※年少者はいかなる理由があっても認めておりません。
1:年少者の定義
年少者とは、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した者で満18歳未満の者」を指します。満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者は「児童」とされ、原則として労働者として使用してはならないと定められています。
健康及び福祉の観点から、年少者の労働条件には以下のような制限が設けられ、保護されています。
・36協定の締結によっても、原則として時間外労働・休日労働をさせることはできない
・原則として変形労働時間制(ただし特例あり)及びフレックスタイム制は適用されない
・深夜労働(午後10時~午前5時の労働)をさせてはならない
・有害業務及び重量物を扱う業務に就かせてはならない
2:契約前の手続き
(1)提出書類
①親権者同意書
②戸籍証明書(戸籍抄本ないし戸籍謄本)
※上記の戸籍証明書に記載のある「親権者」に同意書の取得が必須です。
※戸籍上の親権者が2名いる場合は、2名共に同意書を取得してください。
※同意が取れない場合は採用不可とします。
③保護観察官同意書※行政の「保護観察プログラム」の案件の場合
(2)雇用契約申請(COMPANY)
※事前準備 → 履歴書
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