1:新規登録の場合各項目の登録(入社前に実施メニュー)
(1)通勤経路の登録
⓵ サービスメニュー > 社内手続申請 >入社してすぐに実施 > 通勤手当申請
(2)詳細入力
① 変更日付
※新規ご入社の方は「入社日」を登録してください。
➁ 経路の登録
③ 承認者の設定
2:2回目以降の申請、経路変更の場合
(1)通勤経路の登録
⓵ サービスメニュー > 給与関連申請 > 手当・再発行申請 > 通勤手当申請
(2)詳細入力
① 変更日付
※異動や変更登録の方は「11 日」を登録してください。
➁ 経路の登録
3:こんな時どうする
Q1:申請しようとしても、登録できない。
A1:提出状況が「提出済み」になっていないか確認してください。
提出済みの場合「提出が必要なサービスを取り消す」という箇所を押下すると、 旧データが解除されて、新規申請ができるようになります。
Q2:自分は徒歩通勤なのでどうして登録したらよいかわからない
A2:経路に「徒歩」、金額「ゼロ円」、備考に「徒歩通勤」と登録してください。
4:通勤経路に係る就業規則(ご一読ください
<2024 年下期改正事項>
・通勤手当は、本人の申請により常時一定の通勤に要 する実費に相当する金額を支給する。
・給与計算期間 において、出社が12日以下の場合は、通常の往復 運賃に出社日数を乗じた額、出社が13日以上の場 合は、定期券の 1 ケ月分相当額を支給する。
・なお、 通勤手当は1ケ月50,000円を上限とする。また、快速料金、急行料金、特急料金、指定席料金、 グリーン料金等の追加料金は支給しない。
・通勤手当は、給与計算期間のすべてを出勤しな かった場合(有給休暇含む)は支給しない。(日割り支給の廃止)
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