【療養費のご案内】
新たな保険証が到着するまでの間に病院機関へかかることになった場合、療養費支給申請を行うことで後日、協会けんぽから余分に支払った分が還付されます。(ご家族の場合は扶養認定された場合となります。)
1:「社会保険被保険者資格証明書」の発行依頼を行う。
新システムCONPANYより申請をしてください。
2:通院時
病院へは現在「保険証が発行中」であることをお伝えいただきます。一次的にご自身での立替精算になりますが「3」の手続きをとることで還付手続きが進みます。尚、病院へは必ず領収書を発行いただくようお伝えください。
3:通院後
(1)療養費支給申請書の申請方法
下記HPより申請書をプリントアウトしてご記入いただき、
添付書類を添えてCOMPANYより労務関連書類申請を行ってください。
メインページ給与関連申請労務関連書類申請追加申請書類(人事・労務申請)
①療養費支給申請書(立替払)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3110/r137
※個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。
②添付書類
・診療報酬明細書
・領収書原本
・負傷原因届(けがの場合のみ)
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