1、有期雇用契約者取得要件
育児のために休業することを希望する従業員であって、 1歳に満たない子(養子等を含む)と同居し養育する者は、この規則下記項目のいずれにも該当する者は、育児休業を取得することができる。
(1)育児休業申出があった日に 入社1年以上であること
(2)子が1歳6 か月 に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
(3)1 週間の所定労働日数が 2 日以上の従業員
1、有期雇用契約者取得要件
育児のために休業することを希望する従業員であって、 1歳に満たない子(養子等を含む)と同居し養育する者は、この規則下記項目のいずれにも該当する者は、育児休業を取得することができる。
(1)育児休業申出があった日に 入社1年以上であること
(2)子が1歳6 か月 に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
(3)1 週間の所定労働日数が 2 日以上の従業員
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。